|〔住宅〕届出書(通知書)‐第三面(2)‐一戸建ての住宅|
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
基準省令第1条第1項第2号イ(1)(i)の基準
部位面積等の入力結果から計算された、
-
- 外皮平均熱貫流率、および基準値
- 冷房期の平均日射熱取得率、および基準値
が表示されます。
基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準
仕様基準または誘導仕様基準により外皮性能を評価する場合にチェックします。
国土交通大臣が認める方法及びその結果
国土交通大臣が認める方法及びその結果を入力します。
基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外
基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外となる場合にチェックします。
(一次エネルギー消費量に関する事項)
基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準
一次エネルギー消費量は〔住宅〕レポート出力‐消費量集計 で入力した計算結果が自動的に表示されます。
また、BEIも自動的に表示されます。
国土交通大臣が認める方法及びその結果
国土交通大臣が認める方法及びその結果をテキスト入力します。