|〔住宅〕計画書(計画通知書)令和7年4月以降‐第四面‐共同住宅等|
(外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
標準計算の場合にチェックします。
基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
仕様基準または誘導仕様基準により外皮性能を評価する場合にチェックします。
国土交通大臣が認める方法及びその結果
国土交通大臣が認める方法及びその結果を入力します。
(一次エネルギー消費量に関する事項)
基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準
一次エネルギー消費量は〔住宅〕レポート出力‐消費量集計で入力した計算結果が自動的に表示されます。
また、BEIも自動的に表示されます。
「基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分」は、「共用部有り」の場合は第1号に、「共用部無し」の場合は、第2号にチェックします。
国土交通大臣が認める方法及びその結果
国土交通大臣が認める方法及びその結果を入力します。