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〔住宅〕計画書(計画通知書)令和7年4月以降‐第四面‐一戸建ての住宅

|〔住宅〕計画書(計画通知書)令和7年4月以降‐第四面‐一戸建ての住宅|

(外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項)

基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準

部位面積等の入力結果から計算された、

    • 外皮平均熱貫流率、および基準値
    • 冷房期の平均日射熱取得率、および基準値

が表示されます。

基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準

仕様基準により外皮性能を評価する場合にチェックします。

国土交通大臣が認める方法及びその結果

国土交通大臣が認める方法及びその結果を入力します。

基準省令第1条第1項第2号イただし書の規定による適用除外

基準省令第1条第1項第2号イただし書の規定による適用除外となる場合にチェックします。

(一次エネルギー消費量に関する事項)

基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準

一次エネルギー消費量は〔住宅〕レポート出力‐消費量集計で入力した計算結果が自動的に表示されます。
また、BEIも自動的に表示されます。

国土交通大臣が認める方法及びその結果

国土交通大臣が認める方法及びその結果を入力します。

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