A-repo住宅

〔住宅〕計画書(計画通知書)令和7年3月以前‐第六面

|〔住宅〕計画書(計画通知書)令和7年3月以前‐第六面|

第六面については、複合建築物の住宅部分に関する情報を入力します。

1.建築住戸の数

住戸数を表示します。

2.住宅部分の床面積

イ.新築

新築床面積、および開放部分を除いた部分の床面積を入力します。

ロ.増築

既存部分・増築部分合計の床面積、および同じく合計の開放部分を除いた床面積、および増築する部分の床面積と開放部分を除いた部分の床面積を入力します。

ハ.改築

既存部分・改築部分合計の床面積、および同じく合計の開放部分を除いた床面積、および改築する部分の床面積と開放部分を除いた部分の床面積を入力します。

3.基準省令附則第2条の適用の有無

基準省令附則第2条の適用の有無を入力します。
有 を選択した場合には、所轄官公庁の名称も入力します。

4.基準省令附則第4条の適用の有無

基準省令附則第4条の適用の有無を入力します。
有 を選択した場合には、竣工年月日も入力します。

5.住宅部分のエネルギー消費性能

(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)

基準省令第1条第1項第2号イ(1)(i)の基準

「基準省令第1条第1項第2号イ(1)(i)の基準」の場合チェックします。

基準省令第1条第1項第2号イ(1)(ⅱ)の基準

「基準省令第1条第1項第2号イ(1)(ⅱ)の基準」をチェックした場合、
〔住宅〕計算値確認 画面で表示される「住棟平均」を自動的に表示します。

基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準

仕様基準または誘導仕様基準により外皮性能を評価する場合にチェックします。

国土交通大臣が認める方法及びその結果

国土交通大臣が認める方法で計算する場合に選択します。

基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外

「基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外」の場合チェックします。

(一次エネルギー消費量に関する事項)

基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準

「基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準」をチェックした場合、一次エネルギー消費性能は〔住宅〕レポート出力‐消費量集計で、入力した計算結果が自動的に表示されます。
また、BEIも自動的に表示されます。

「基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分」は、「共用部有り」の場合は第1号に、「共用部無し」の場合は、第2号にチェックします。

国土交通大臣が認める方法及びその結果

国土交通大臣が認める方法で一次エネルギー消費量を計算する場合に選択します。

6.備考

必要に応じて第六面の備考を入力します。

TOP