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〔住宅〕届出書(通知書)‐第三面(2)‐複合建築物

|〔住宅〕届出書(通知書)‐第三面(2)‐複合建築物|

基準省令第1条第1項第3号イの基準

(非住宅部分)

(一次エネルギー消費量に関する事項)
基準省令第1条第1項第1号イの基準一次エネルギー消費量は「 〔住宅〕レポート出力‐消費量集計」で入力した値が自動的に表示されます。
また、BEI も自動的に表示されます。
基準省令第1条第1項第1号ロの基準モデル建物法の場合にチェックします。
BEIを入力します。
国土交通大臣が認める方法及びその結果国土交通大臣が認める方法及びその結果を入力します。

 (住宅部分)

(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
基準省令第1条第1項第2号イ
(1)( i )の基準
標準計算(住戸評価)の場合にチェックします。
基準省令第1条第1項第2号イ(1)(ⅱ)の基準標準計算(住棟評価)の場合にチェックします。
「計算値確認」で計算された「住棟平均」が自動的に表示されます。
基準省令第1条第1項第2号イ(2)(ⅱ)の基準フロア入力法の場合にチェックします。
住棟単位外皮平均貫流率と住棟単位冷房期平均日射熱取得率を入力します。
基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準仕様基準または誘導仕様基準により外皮性能を評価する場合にチェックします。
国土交通大臣が認める方法及びその結果国土交通大臣が認める方法及びその結果をテキスト入力します。
基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外となる場合にチェックします。
(一次エネルギー消費量に関する事項)
基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準一次エネルギー消費量は「 〔住宅〕レポート出力‐消費量集計」で入力した計算結果が自動的に表示されます。
また、BEI も自動的に表示されます。

「基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分」は、「共用部有り」の場合は第1号に、「共用部無し」の場合は、第2号にチェックします。
国土交通大臣が認める方法及びその結果国土交通大臣が認める方法及びその結果をテキスト入力します。

基準省令第1条第1項第3号ロの基準

(複合建築物)

(一次エネルギー消費量に関する事項)
基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準一次エネルギー消費量は「 〔住宅〕レポート出力‐消費量集計」で入力した計算結果が自動的に表示されます。
また、BEI も自動的に表示されます。

「基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分」は、「共用部有り」の場合は第1号に、「共用部無し」の場合は、第2号にチェックします。

(住宅部分)

(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
基準省令第1条第1項第2号イ(1)( i )の基準標準計算(住戸評価)の場合にチェックします。
基準省令第1条第1項第2号イ(1)(ⅱ)の基準標準計算(住棟評価)の場合にチェックします。
「計算値確認」で計算された「住棟平均」が自動的に表示されます。
基準省令第1条第1項第2号イ(2)(ⅱ)の基準フロア入力法の場合にチェックします。
住棟単位外皮平均貫流率と住棟単位冷房期平均日射熱取得率を入力します。
基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準仕様基準または誘導仕様基準により外皮性能を評価する場合にチェックします。
国土交通大臣が認める方法及びその結果国土交通大臣が認める方法及びその結果をテキスト入力します。
基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外となる場合にチェックします。

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