|〔住宅〕計画書(計画通知書)令和7年4月以降‐第四面‐複合建築物|
基準省令第 1 条第1項第3号イの基準
(非住宅部分)
(一次エネルギー消費量に関する事項)
| 基準省令第1条第1項第1号イの基準 | 一次エネルギー消費量は〔住宅〕レポート出力‐消費量集計で入力した値が自動的に表示されます。 また、BEIも自動的に表示されます。 BEIの基準値を入力します。 |
| 基準省令第1条第1項第1号ロの基準 | BEI、BEIの基準値を入力します。 |
| 国土交通大臣が認める方法及びその結果 | 国土交通大臣が認める方法及びその結果を入力します。 |
(住宅部分)
(外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
| 基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準 | 標準計算の場合にチェックします。 |
| 基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準 | 仕様基準により外皮性能を評価する場合にチェックします。 |
| 国土交通大臣が認める方法及びその結果 | 国土交通大臣が認める方法及びその結果を入力します。 |
(一次エネルギー消費量に関する事項)
| 基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準 | 一次エネルギー消費量は〔住宅〕レポート出力‐消費量集計で入力した計算結果が自動的に表示されます。 また、BEIも自動的に表示されます。 「基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分」は、「共用部有り」の場合は第1号に、「共用部無し」の場合は、第2号にチェックします。 |
| 国土交通大臣が認める方法及びその結果 | 国土交通大臣が認める方法及びその結果を入力します。 |
基準省令第1条第1項第3号ロの基準
(複合建築物)
(一次エネルギー消費量に関する事項)
| 基準省令第1条第1項第3号ロの基準 | 一次エネルギー消費量は〔住宅〕レポート出力‐消費量集計で入力した計算結果が自動的に表示されます。 また、BEIも自動的に表示されます。 BEIの基準値を入力します。 「基準省令第4条第3項に掲げる数値の区分」は、「共用部有り」の場合は第1号に、「共用部無し」の場合は、第2号にチェックします。 |
(住宅部分)
(外壁、壁等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
| 基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準 | 標準計算の場合にチェックします。 |
| 基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準 | 仕様基準により外皮性能を評価する場合にチェックします。 |
| 国土交通大臣が認める方法及びその結果 | 国土交通大臣が認める方法及びその結果を入力します。 |