〔住宅〕届出書(通知書)‐第三面(2)‐一戸建ての住宅
《 A-repo4住宅 》 操作マニュアル |〔住宅〕届出書(通知書)‐第三面(2)‐一戸建ての住宅|(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)基準省令第1条第1項第2号イ(1)(i)の基準部位面積等の入力結果から計算された、外皮平均熱貫流率、および基準値冷房期の平均
《 A-repo4住宅 》 操作マニュアル |〔住宅〕届出書(通知書)‐第三面(2)‐一戸建ての住宅|(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)基準省令第1条第1項第2号イ(1)(i)の基準部位面積等の入力結果から計算された、外皮平均熱貫流率、および基準値冷房期の平均
《 A-repo4住宅 》 操作マニュアル |〔住宅〕届出書(通知書)‐第三面(2)‐共同住宅等|(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)基準省令第1条第1項第2号イ(1)( i )の基準標準計算(住戸評価)の場合にチェックします。基準省令第1条第1項第2号イ(1)(ⅱ)の
《 A-repo4住宅 》 操作マニュアル |〔住宅〕届出書(通知書)‐第三面(2)‐複合建築物|基準省令第1条第1項第3号イの基準(非住宅部分)(一次エネルギー消費量に関する事項)基準省令第1条第1項第1号イの基準一次エネルギー消費量は「 〔住宅〕レポート出力‐消費量集計」で入
《 A-repo4住宅 》 操作マニュアル |〔住宅〕届出書(通知書)‐第三面(2)‐入力アシスト画面|項目説明建築物の用途〔住宅〕基本情報での選択内容によって自動で選択されます。複合建築物の場合複合建築物の場合の評価方法を選択します。非住宅の評価非住宅部分の
《 A-repo4住宅 》 操作マニュアル |〔住宅〕届出書(通知書)‐別紙|外皮仕様基準適用住戸が存在する場合又は第三面(2)にて、(外壁、窓を通しての熱の損失の防止に関する事項)で「基準省令第1条第1項第2号イ(3)」の基準にチェックを入れた場合に表示されます。1.